np後払いですが、ずっと払わない遅延をつづけていると、2ヶ月~3ヶ月にさしかかる頃には、最終決断を迫られる緊張の瞬間がきます。
np後払い長期滞納はどうなる?
どうしてもお金の融通がつかなくて、3ヶ月以上など長期滞納してしまった場合はどうなるのか見ていきます。
滞納をした当初には何か変わる?
まず、まだ滞納がはじまってから1日~3日ほどの数日が経過した段階でやるべきことは、こちらでまとめています。
滞納の状態なったら、すべてのネットショップでnp後払いが利用できなくなります。np後払いでは過去の利用実績など・・
様々な情報を元に、お客様の与信審査をさせていただいております
滞納の期間中は、新たにnp後払いの決済を選んでも弾かれます(利用不可)。長期滞納が複数回なると、長期的に審査に通らなくなる可能性があります。
滞納から1ヶ月未満の場合 対応はどうなる?
1ヶ月未満の時期は、督促メールが届いて次の支払期日が設定されている状態です。
滞納となる期間には、商品の代金に加えて遅延損害金と手数料が請求されることになります。遅延損害金についてはこちらでまとめています。
この状態が2ヶ月ほどつづき、3ヶ月にさしかかる長期滞納になると、これまでとは違った対応になります。
3ヶ月滞納をすると次の段階に:長期滞納になったら
3ヶ月の長期滞納(場合によっては2ヶ月目あたりから)となれば、すでに3回目の通知(督促メール)から4回目の通知が来る段階になっているはずです。通知の回数とその内容については、こちらでまとめています。
2ヶ月から3ヶ月目にさしかかる長期滞納となれば、np後払い側が督促メールでは無理だと判断されてしまい、債権を回収する業者へ委託することになります。
np後払いの長期滞納:「債権の回収を委託します」とは
債権を回収する業者への委託とは、普通の請求では無理なので「強制的にお金を回収します」という段階になります。np後払いのサイトでも・・
お支払いの確認ができない状況が長期にわたりますと、弁護士事務所などに債権の回収を委託いたします。
このようにあります。
債権回収機関から連絡がくるようになり、最終的には「法的手続きを取らざるを得なくなる」とあります。つまり、弁護士さんへ依頼することになります。
np後払い長期滞納で法的措置とはどのような内容なのか
債権回収の法的措置とは、債権者(商品を買った人)の財産を回収するという意味です。正社員、またはアルバイト・パートの仕事をしていて自分名義の銀行口座(給与を受け取る口座)があるとき・・
実際は差押えなどが実施される前に「少額訴訟」を起こされます。呼ばれた期日に裁判所に足を運ぶ必要があるのですが、それにも出席しないと弁護士側の勝利が確定し、差押えが認められます。つまり・・
この状態になります。
np後払いの長期滞納:最後は何もできず財産がなくなる
債権回収をする弁護士側は、どこに財産があるのか探して差し押さえる権利があります。つまり・・
これは仕方がないことです。
「お金」以外の価値のある財産を差押えることもできますが、物を差し押さえると売却して現金化する手間がかかってしまうので、現金を優先して差し押さえます。
長期滞納から そのまま踏み倒しができるか?についてはこちらでまとめています。
まとめ:1ヶ月、3ヶ月滞納、長期滞納とは
支払いの期限から1ヶ月が過ぎても無視を続け、最後は3ヶ月の長期滞納をして最終決断を迫られる方がいます。np後払いでは、長期滞納になると専門の業者が動いて債権回収となってしまいます。
厳しい状況に追い込まれてしまうので、2ヶ月くらいなら大丈夫か?のような安易な考え方をせずに、早めに支払いを終わらせないと「少額訴訟」を起こされてしまいます。